図 ゴム巻スリーブ端部の標準的な形状及び寸法 1.2.2 物理的性質 ゴム及びエボナイト等の物理的性質は次表に定めるところによる。 1.2.3 本承認試験を行う場合の、試験の方法については、予め首席船舶検査官の承認を得ること。また、試験を行った結果、一体のスリーブと同等と認める場合も同様とする。 1.2.4 承認試験に合格したゴム巻プロペラ軸等のゴム巻部に係る検査の方法は、次に定めるところによる。 −1 ゴムの巻付け作業を開始するとき及びゴム巻施工が完成したときに次の試験を行う。 前ページ 目次へ 次ページ
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